21/08/2019
今年の10月から消費税が8%から10%にアップに伴い創業120年の区切りだと考え自営業の古美術品&明治以降の美術品の相続・贈与・売却時にかかる税金について弱小店舗の我が店舗なりの考え方書いてみようと思いアップしてみた。
・遺品整理等で美術と名の付く作品については(東京美術倶楽部鑑定委員会)等の鑑定機関に出し真贋を把握する為に鑑定依頼するコレクターは少なくありません。
・それに価値があるとしたら、それは資産価値の有無かどうかが気になる人が多いコレクターは少なく無いと思います。
・特に比較的換金率の高い100万円前後の美需品と称する物は財産評価基本通達135条により、法律上の資産になります。
・相続財産に含まれるという事は、相続税の計算をする際にも計上される事は最低限の必要があります。
・今から相続税の計算を予定し遺品又は資産の計上しようと思われる方、美術品の価値を確りと把握し、資産計上をしなければなりません。
・骨董品を実際に相続する際は、下記の様な形式で相続の手続きが行われます。
①被相続人が死亡後又は、それに美術品をコレクターのポストで売買している業者や法定鑑定機関(東京美術倶楽部鑑定委員会等)鑑定を依頼する事をお勧めします。
②査定価格をもとに遺産分割協議をし、配分を決める。←此処が1番のポイントで、美術品が欲しいのか?又は現金が欲しいのかで兄弟同士で再残沙汰になる事が多々ありますので、弁護士同席のもとで鑑定する事が良いと思います。
③鑑定の結果を元に相続手続き等の書類等を作成して役所(税務署)等の鑑定結果を提出する。
・基本的には、現金や土地等の他の資産と一緒にまとめて遺産分割協議をして今後諍いの無い様に提出に行きます。
・どうせ価値はないだろうととか、ガラクタばかりだからと素人なりの判断で、思って故人又は生前贈与する作品が遺品を放置していた場合、公平に財産分与が行われる様にしておく事をお勧めします。我が店舗でも何度となく同席した場で気分が悪くなる事が幾度もありました。
・美術品に値が高額商品となれば、相続税の心配が出て来ます。が、実際は相続税には基礎控除があって実際に納税義務が発生するのは¥36,000,000以上の場合です。
・残された美術品が見つかったからと言って、必ず相続税が発生する訳では無い事を書き加えておきます。特に好んで使っていたゴルフのドライバーや筆記用具や照明器具や衣服やコート、ソファー、照明器具等の家具類とかも売り先を知っている業者は絶対的に有利です。
・基本的に相続税は、相続資産の全体で計算します。
・美術品だけでなく、故人が所有していた土地等の不動産、金品等、全てで幾らの資産があるかを、最初に確かめましょう。
・それと、美術品等や宝石等の物は購入価格の提示では無く、現在の時価が基準となります。バブル頃の金額を提示してしまったら大変な金額になってしまうので鑑定機構のはじく金額が正当な金額なのだと思って鑑定をすると話がスムースになると思います。
・売れればそれで良いと思っている心無い骨董屋も星の数だけ沢山いると思うので、今現在では数万円にも満たないものもあります。騙されて買わされている方も星の数だけ居ると思います。因みに2代目が未だ現役の頃に『日・独・伊三国同盟』を結んだ際、各国の要人から当時の外務大臣であった贈り物等の仕分もさせて頂きました。
・餅は餅屋でその手に長年携わっている業者に任せる事をお勧めします。我が店舗も今年で私は3代目の商いにい(創業120年)になります。
・得手な物は仲の良い店舗を紹介しますし、絶対量が多ければ、数件の同業者で喜んで頂くのが我々の仕事です。
・先ずは売れる物と嘗ては流行った物だけれど、残念ながら今は売れない物の整理をする事から始める様にする事がベストです。
・素人考えで勝手に思い何でもかんでも捨ててしまわず、相続税の算出を間違えないようにしてください。
・何はともあれ、ピンと来たら今は店舗はありませんが優れた同業者の仲間が沢山参加してくれています。
・少しでも不安が有る方、是非我が店舗にご相談下さい。
心身共に喜んで頂ける様に一生懸命に努力させて頂きます。